山林売買

 Forest Management社では、現在、大分県・福岡県にて山林贈与・買取を実施しております。また、関東にお住まいで、九州に山林をお持ちの山主様は、是非ご相談ください。相続支援を実施されている士業の皆様・金融機関の皆様もご検討ください。

山林の価値を正確に査定できるのは、森林・林業・山林管理のプロだけです

山林贈与・買取の流れ

準備頂く書類から登記完了までの流れを説明します。

①必要書類をご準備ください

 山林の「登記簿謄本」もしくは「固定資産税の通知書」を用意する
 ・登記簿謄本には「地番」「所有者」「地目」が記載されており、法務局で取得できます
 ・固定資産税の通知書は、山林所有者の方に毎年送られてきます

②無料の、事前検討依頼をする(贈与・売買の可否)

  • 所有者に関する情報や、隣地との境界、権利関係を確認します
  • 下記の場合は、査定前にお断りすることになります
  1. 権利関係が複雑な場合
  2. 図面が古く場所を特定できない場合
  3. 面積が小さすぎる場合 など
  4. 人工林(スギ・ヒノキ)では無い場合は要検討

③査定の正式依頼をする

  • 現地調査(ドローン空撮と地上プロット調査、GPS面積測量)を行います
  • 森林簿、森林基本図、地域森林整備計画等の林業経営可否調査を行います

④査定金額を確定する

  • 条件が合えば、お客様と譲渡契約を締結し、売却代金を決済します
  • 売却の際には、所有権を移転登記する際に支払う司法書士手数料と印紙代が発生します。ただし、贈与の場合は、手数料・印紙代はフォレストマネジメント社が負担致します
  • フォレストマネジメント社では、山林取引経験が豊富な司法書士とアライアンスを組んでおります

⑥所在地の市町村へ届出を致します

  • 「森林の土地の所有者届出」または「国土利用計画法の届出」を提出します